みんなで進めよう 人にやさしい まちづくり

当院は木津川市まちづくり条例の認定を取得しています

まちづくり条例とは・・・

私たちは、新進に障害があっても、高齢になっても地域社会を構成する一員として、安心して生活ができ、自らの意思で自由に移動でき、社会参加のできるまちに暮らし続けたいと願っています。
京都府では、「京都府福祉のまちづくり条例」を定め、そうしたまちをわたしたちみんなでつくりあげていくことを目指しています。
福祉のまちづくりの推進にあたっては、障がい者や高齢者が暮らしやすいまちは全ての府民にとっても暮らしやすいまちであるという共通認識のもとに、府、市町村、事業者、そして府民がそれぞれの責務を自覚し、行動することが重要です。

当院での取り組み

実行ある福祉のまちづくりの推進

福祉のまちづくりの推進について

全ての人が使いやすい施設とするためには、高齢者や障害者等の様々な利用者の利用特性を十分把握し、ハード(施設整備)とソフト(人的対応等)を組み合わせた計画・設計となるよう検討し、整備することが重要です。
例えば、小規模な施設では、ハードとソフトが相互に補完することで、適切に利用できる場合も考えられます。
また、整備された施設が機能するには、整備内容や人的対応等の状況を利用者に周知することや、利用者等の意見を聞き、必要に応じて改修・改善に柔軟に対応できるよう維持管理することが求められます。

施設整備の推進について

■特定まちづくり施設
まちづくり施設※のうち、社会生活を営む上でより重要な施設と位置づけている特定まちづくり施設は、条例の整備基準に適合させる必要があります。
■整備基準適合証の交付
まちづくり施設が整備基準に適合していると認められるときは、「整備基準適合証」を交付されます。
「整備基準適合証」の他にも、出入口等の開口幅、段差、スロープ、エレベーターの有無等ハード面の情報や、配慮が必要な方が来られた場合のスタッフによる介助等ソフト面の対応に関する情報を、施設の適切な位置に掲示したり、ホームページで提供する等、利用しやすい施設づくりを心がけています。